心学明誠舎

SHINGAKUMEISEISHA
○ 心学明誠舎は、石田梅岩の石門心学を学ぶため、江戸時代に大阪で発足した講舎です。 文部科学省認可の社団法人として、100年以上の歴史を有しています。石門心学は江戸時代に生まれましたが、混迷の現代にこそ必要な思想です。 ご一緒に勉強しましょう

定款

◆2014年5月23日、定款の一部改定(第31条第2項)を行いました。改定後の定款を下記に掲載しましたので、ご覧下さい。
なお、定款改定に伴う理事会運営規則の一部改定を同5月23日付けで行っています。(掲載省略)
◆2015年5月22日、定款の一部改定(第18条第2項)を行いました。改訂後の定款を下記に掲載しました。

一般社団法人心学明誠舎定款 

第1章 総則

(名称)

 第1条 この法人は、一般社団法人心学明誠舎と称する。

(事務所)

 第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)

 第3条 この法人は、石田梅岩の考え方(石門心学)を広く一般に普及させることによって、国民の健全な精神の陶冶に資するとともに、公正なる経済活動を促進し、国民生活の安定向上を図ることを目的とする。
(事業)

 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1) 講演会・セミナーによる石門心学の考え方の教育及び普及活動

 (2) 健全な精神を有する人材育成のための研鑚活動

 (3) 石門心学関連図書の発行・販売活動
 
 (4) 関連団体等への図書・資料の貸出及び提供

 (5) 上記の第1号、第2号に関連した蔵書等の維持活動

 (6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、大阪府内において行うものとする。


第3章 会員

(法人の構成員)

 第5条 この法人に次の会員を置く。

(1)正会員 この法人の事業に賛同して入会した個人又は団体であって、次条の規

定によりこの法人の会員となった者 

(2)名誉会員 この法人に特に功労のあった者で理事会の決議をもって推薦され  た者

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、一般法という)上の社員とする。

(会員の資格の取得)

 第6条 この法人の正会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、
   その承認を受けなければならない。

 (経費の負担)

 第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、
  会員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)

 第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

 第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

 (1) この定款その他の規則に違反したとき。

 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

 第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

 (1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。

 (2) 総正会員が同意したとき。

 (3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。


第4章 会員総会

(構成)

 第11条 会員総会は、すべての正会員をもって構成する。

 2 前項の会員総会をもって一般法上の社員総会とする。

(権限)

 第12条 会員総会は、次の事項について決議する。

 (1) 会員の除名

 (2) 理事及び監事の選任又は解任

 (3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

 (4) 定款の変更

 (5) 解散及び残余財産の処分

 (6) その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

 第13条 会員総会は、定時会員総会として毎年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時に開催する。

(招集)

 第14条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

 2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。

(議長)

 第15条 会員総会の議長は、当該会員総会において出席正会員の中から選出する。

(議決権)

 第16条 会員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

 第17条 会員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

 3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

 (1) 会員の除名

 (2) 監事の解任

 (3) 定款の変更

 (4) 解散

 (5) その他法令で定められた事項

 4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

 第18条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 2 議事録には、議長及び出席した正会員を代表する者のうちからその会議において任された議事録署名人2人が署名押印しなければならない。


第5章 役員等

(役員の設置)

 第19条 この法人に、次の役員を置く。

 (1) 理事 10名以上20名以内

 (2) 監事 2名以内

 2 理事のうち1名を理事長とし、2名以内を副理事長、1名を専務理事とする。

 3 前項の理事長をもって一般法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって

同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

 第20条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。

 2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 3 理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

 4 監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)

 第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長及び専務理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

 3 理事長、副理事長及び専務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

 第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

 第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。

 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。

 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

 4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

 第24条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

 第25条 理事及び監事は、無報酬とする。

(顧問)

 第26条 この法人に10名以内の顧問を置くことができる。

 2 顧問は理事会の推薦により理事長が委嘱する。

 3 顧問はこの法人の重要事項に関して、理事長の諮問に応ずる。



第6章 理事会

(構成)

 第27条 この法人に理事会を置く。

 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 (権限)

 第28条 理事会は、次の職務を行う。

 (1) この法人の業務執行の決定

 (2) 理事の職務の執行の監督

 (3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職



(招集)

 第29条 理事会は、理事長が招集する。

 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 (決議)

 第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 2 前項の規定にかかわらず、一般法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)

 第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


 第7章 資産及び会計

(事業年度)

 第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

 第33条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、会員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

 第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

 (1) 事業報告

 (2) 事業報告の附属明細書

 (3) 貸借対照表

 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時会員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。


第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

 第35条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

 第36条 この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属等)

 第37条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

 2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。


第9章 公告の方法

(公告の方法)

 第38条 この法人の公告は、電子公告により行う。

 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。


   附 則

 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

 2 この法人の最初の代表理事は堀井良殷とする。

 3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 4 施行・改正年月日
   施行:平成25年4月1日
   改正:平成26年5月23日(第31条第2項)
   改正 : 平成27年5月22日 (第18条第2項)

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